運営体制

修猷館同窓会会則

第1章  総 則

第1条 本会は修猷館同窓会と称する。
第2条 本会は事務局を福岡市早良区西新3-12-14:修猷館同窓会館内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦を深め、母校の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。

  1. 会員名簿の発行
  2. 同窓会誌「菁莪」の発行
  3. 創立記念事業
  4. その他必要な事業

第4条 本会は次の会員によって組織する。

  1. 通常会員
    イ)福岡県立中学修猷館卒業生
    福岡県中学修猷館卒業生
    ロ)福岡県立高等学校修猷館卒業生
    福岡県立修猷館高等学校卒業生
    ハ)上記の学校に在籍した者で入会を希望する者
    ニ)福岡県立修猷館高等学校定時制卒業生
    ホ)福岡県立修猷館高等学校通信制卒業生
  2. 特別会員
    上記学校の教職員および旧教職員
  3. 準会員
    福岡県立修猷館高等学校在校生

第2章  役 員

第5条 本会に次の役員を置く。

  • 会長1名
  • 副会長若干名
  • 名誉会長1名
  • 常任幹事長1名
  • 事務局長1名
  • 事務局次長1名
  • 監事2名
  • 常任幹事全日制各年次1名(40名以内)
  • 定時制・通信制若干名
  • 相談役1名
  • 顧問若干名

第6条 本会役員の選任は次のとおりとする。

  1. 会長・副会長および監事は通常会員中より役員会において選出し、学年幹事会の承認を得る。
  2. 名誉会長は母校館長とする。
  3. 常任幹事は、原則として卒業後17~56年次および定時制・通信制会員より選出し、学年幹事会の承認を得る。
  4. 常任幹事長は常任幹事中より会長が委嘱する。
  5. 上記以外の役員は通常会員中より会長が委嘱する。

第7条 役員は次の任にあたる。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその代理をする。
  3. 常任幹事長は会長の意を受け、円滑な会務の運営にあたる。
  4. 事務局長は金銭の収支、会費の徴収、議事録の作成、その他の本会事務一般にあたる。
  5. 事務局次長は事務局長を補佐する。
  6. 監事は会計事務を監査する。
  7. 常任幹事は本会の会務を執行処理する。
  8. 名誉会長、相談役および顧問は本会の諮問に応じる。

第8条 本会役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。

第3章  学年幹事

第9条 学年幹事は全日制各年次3名以内(定時制・通信制は若干名)を選任し、本会に報告する。

第10条 学年幹事は学年幹事会を構成し、その付託事項を処理する。

第4章  会 議

第11条 総会
定期総会は原則として毎年5月30日(母校創立記念日)に会長が招集し、役員の選任・予算・決算・規約改正およびその他の会務報告を行う。
2.臨時総会は会長が必要と認めた場合、会長が招集する。

第12条 学年幹事会
学年幹事会は学年幹事をもって組織し、役員の選任・予算・決算・規約改正、その他の会務執行に必要な重要事項を審議決定する。
2.定期学年幹事会は原則として毎年5月の第2木曜日に会長が招集する。
3.臨時学年幹事会は会長が必要と認めた場合、会長が招集する。
4.学年幹事会の議決は出席者の過半数によってこれを決する。

第13条 役員会
役員会は役員をもって組織し、予算・決算・規約改正案の作成および会務執行に必要な事項を審議し処理する。
2.会長は随時必要なときにこれを招集し、議長となる。
3.役員会の議決は出席者の過半数によってこれを決する。

第5章  組織

第14条 委員会
本会は会務執行にあたり、必要な場合に委員会を設置することができる。
第15条 事務局
本会に事務局を置き、円滑な事務の遂行にあたる。事務局は、事務局長、事務局次長で構成し、事務職員若干名を置くものとする。
第16条 支部
本会は遠隔地の会員との連絡を密にするため、必要な地に支部を置くことができる。
2.支部の結成は代表者の申し出により、役員会の承認を受ける。
3.支部の運営は各支部の定めるところとする。

第6章  会計および庶務

第17条 本会の経費は会費および寄付金および運用収入をもって充てる。
第18条 本会の会費は終身会費20,000円、年会費2,000円および特別会費とする。
第19条    本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。

第7章  補則

第20条 本会会務の処理に必要な細則は別に定める。
第21条 本会則は昭和43年5月30日より施行する。

昭和49年5月30日一部改正。
昭和53年5月30日一部改正。
昭和55年5月30日一部改正。
昭和59年5月30日一部改正。
平成21年5月30日一部改正。
平成27年5月30日一部改正。
令和8年5月30日一部改正。