Shuyukan alumni association
第1章 総 則
第1条 本会は修猷館同窓会と称する。
第2条 本会は事務局を福岡市早良区西新3-12-14:修猷館同窓会館内に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦を深め、母校の発展に寄与することを目的とし、次の事業を行う。
第4条 本会は次の会員によって組織する。
第2章 役 員
第5条 本会に次の役員を置く。
第6条 本会役員の選任は次のとおりとする。
第7条 役員は次の任にあたる。
第8条 本会役員の任期は2年とする。ただし、重任を妨げない。
第3章 学年幹事
第9条 学年幹事は全日制各年次3名以内(定時制・通信制は若干名)を選任し、本会に報告する。
第10条 学年幹事は学年幹事会を構成し、その付託事項を処理する。
第4章 会 議
第11条 総会
定期総会は原則として毎年5月30日(母校創立記念日)に会長が招集し、役員の選任・予算・決算・規約改正およびその他の会務報告を行う。
2.臨時総会は会長が必要と認めた場合、会長が招集する。
第12条 学年幹事会
学年幹事会は学年幹事をもって組織し、役員の選任・予算・決算・規約改正、その他の会務執行に必要な重要事項を審議決定する。
2.定期学年幹事会は原則として毎年5月の第2木曜日に会長が招集する。
3.臨時学年幹事会は会長が必要と認めた場合、会長が招集する。
4.学年幹事会の議決は出席者の過半数によってこれを決する。
第13条 役員会
役員会は役員をもって組織し、予算・決算・規約改正案の作成および会務執行に必要な事項を審議し処理する。
2.会長は随時必要なときにこれを招集し、議長となる。
3.役員会の議決は出席者の過半数によってこれを決する。
第5章 組織
第14条 委員会
本会は会務執行にあたり、必要な場合に委員会を設置することができる。
第15条 事務局
本会に事務局を置き、円滑な事務の遂行にあたる。事務局は、事務局長、事務局次長で構成し、事務職員若干名を置くものとする。
第16条 支部
本会は遠隔地の会員との連絡を密にするため、必要な地に支部を置くことができる。
2.支部の結成は代表者の申し出により、役員会の承認を受ける。
3.支部の運営は各支部の定めるところとする。
第6章 会計および庶務
第17条 本会の経費は会費および寄付金および運用収入をもって充てる。
第18条 本会の会費は終身会費20,000円、年会費2,000円および特別会費とする。
第19条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
第7章 補則
第20条 本会会務の処理に必要な細則は別に定める。
第21条 本会則は昭和43年5月30日より施行する。
昭和49年5月30日一部改正。
昭和53年5月30日一部改正。
昭和55年5月30日一部改正。
昭和59年5月30日一部改正。
平成21年5月30日一部改正。
平成27年5月30日一部改正。
令和8年5月30日一部改正。